戸籍証明書等広域交付の請求
窓口
概要
これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は本籍地以外の市区町村窓口でも請求できるようになります。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等(戸籍謄本等)・除籍証明書等(除籍謄本等)を交付請求できる制度です。必要な本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。広域交付については、本人確認を厳格に行う観点から、官公署発行の顔写真付き身分証明書が必要です。また。請求できる方も限られています。
手続きができる人
本人
本人およびその配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)
手続き方法
本籍地以外の市区町村の窓口
「請求できる方」であっても、郵送での請求はできません。
必要なもの
公的機関が発行した写真付きの本人確認書類が必要となります。
※運転免許証、マイナンバーカード、旅券、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、障害者手帳など
広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が必要なため、健康保険証や年金手帳、介護保険証等は本人確認書類として認められません。
