申請期間:
出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内 児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。 ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
通年
岩見沢市長の定める日
毎年6月1日から同月30日までの間
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。 ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。 ※請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
受給者が亡くなった場合、速やかに
事由が起きたときから14日以内
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに