児童手当支給の申請
窓口
概要
児童手当は、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、生計を同じくする父母等で、原則、所得の高い方に支給します。
対象
・高校生年代までの児童を監護している方で、手当を支給されていない方
・他市町村から転入してきた方
・新たに高校生年代までの児童を監護することになった方(出生・婚姻等)
・退職等により公務員の資格が無くなった方
・現在配偶者と別居中かつ離婚調停中であり、手当を支給されていない方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
手続き方法
児童手当を受給するためには、必ず請求手続きが必要です。手当は、原則として請求した月の翌月分から支給します。ただし、出生日や前住所の転出予定日(以下、「異動日」と言います。)が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、請求した月分から支給します。15日目が閉庁日の場合、翌開庁日までが申請期限となります。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
必要なもの
・銀行通帳〔申請者(親・監護者)のもの〕
・児童の属する世帯全員の住民票(※単身赴任により児童と住所を別にしている場合のみ)
(※上記について必要としない場合もあります)
お問合せ・担当部署
こども未来課 こども福祉係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4118
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977