受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合には届出は必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合
児童手当等を受ける理由がなくなったら、速やかに
受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった人には、具体的には次のような例があります。 ・国内に住所を有しなくなった ・岩見沢市外に転出した ・公務員になった ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった ・支給対象児童が死亡した ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している ・お子さんの未成年後見人を解任された など
対象者本人
business岩見沢市役所本庁
trainアクセス /access_time開庁時間こども未来課 こども福祉係
本人を確認できる書類(免許証等)
こども未来課 こども福祉係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4118
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977