児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、岩見沢市の認定を受けてください。
出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。 ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。 ・お子さんが生まれた ・市外から転入した ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している方と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・現在受給している方が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している方と別居したなど岩見沢市で新たに児童手当等を受給する人
対象者本人
business岩見沢市役所本庁
trainアクセス /access_time開庁時間こども未来課 こども福祉係
岩見沢市役所 こども未来課こども福祉係 北村支所 市民サービスセンター 栗沢支所 市民サービスセンター 幌向・朝日・美流渡の各サービスセンター
こども未来課 こども福祉係
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