土地有償譲渡の届出
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概要
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条に規定されている届出で、一定規模以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、事前に岩見沢市長への届出が必要です。
1.届出が必要な行為
売買、代物弁済、交換などの契約
売買の予約や代物弁済の予約も含まれます。
2.届出が必要な土地の面積
- 都市計画施設等の区域内に所在する場合及び都市計画区域内のうち、道路、都市公園、河川等の予定地の場合>200平方メートル以上
- 1 以外の市街化区域内に所在する場合>5,000平方メートル以上(注釈)
- 1.及び2.以外の都市計画区域内に所在する場合>10,000平方メートル以上
(注釈)岩見沢市の都市計画区域は、市街化区域、市街化調整区域の定めのない非線引都市計画区域なので、市街化区域の面積要件は該当しません。
3.届出が不要なもの
- 国、地方公共団体等へ譲渡する場合
- 都市計画施設、又は土地収用法第3条各号に掲げる施設に関する事業、その他これらに準するものとして政令で定める事業の用に供するための土地の譲渡
- 都市計画法第29条の開発許可を受けた開発行為に係わる開発区域に含まれる土地の譲渡
- 届出・申出をして地方公共団体等が買い取らなかった土地を、届出・申出をした人が、1年以内に譲渡する場合
- 土地を共有している場合、個々の持分権の譲渡〔共有者全員で一括して有償譲渡する場合は届出が必要〕
上記以外にも、届出が不要となる場合があります。
4.届出後の手続き
- 届出書を提出した日から3週間以内に、買取協議を行なう旨か買取希望がない旨かどちらかの通知をします。
- 買取希望がない旨の通知があった場合は、誰にでも譲り渡すことができます。ただし、買取協議を行なう旨の通知があった場合は、通知があった日から3週間を経過する日、又はその期間内で土地の買取協議が成立しないことが明らかになった日までは、地方公共団体など以外の者に譲り渡すことができません。
- 譲り渡す相手方が替わっても、2.の通知の日から1年間は、届出は不要です。
5.届出をしない場合
届出をしないで土地を有償譲渡したり、虚偽の届出をしたりすると、50万円以下の過料に処されることがあります。
6.税制上の優遇措置
公拡法の適用によって岩見沢市等との売買契約が成立すると、租税特別措置法の特別控除(譲渡所得金額から1,500万円まで)が受けられます。
受付期間
契約を締結しようとする日の3週間前まで
対象
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条に規定されている届出で、一定規模以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合
手続きができる人
本人
代理人
土地の権利譲渡者(売買の場合であれば売主)
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
郵送先
〒068-8686
北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
岩見沢市役所 都市計画課
必要なもの
以下の書類を各1部提出してください。
・位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図)
・現況図(土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面)
・地番図等(土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面)
申請書・様式・関連資料
関連手続き
お問合せ・担当部署
都市計画課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4684
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-7272