国土利用計画法に基づく届出
郵送
窓口
概要
1.届出が必要な行為
売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
2.届出が必要な土地の面積
- ・都市計画区域内の土地 5,000平方メートル以上
- ・都市計画区域外の土地 10,000平方メートル以上
ただし、個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。
岩見沢市の都市計画区域は、市街化区域及び市街化調整区域の定めのない「非線引きの都市計画区域」です。
3.届出が不要なもの
次のような場合には、届出対象面積の取引であっても、届出は不要です。
- ・当事者の一方又は双方が、国、地方公共団体、その他政令で定める法人である場合(法第18条)
- ・民事訴訟法による和解である場合(以下、政令第17条(一部政令第6条準用))
- ・破産法、会社更生法、民事再生法等の規定に基づき裁判所の許可を得て行われる場合
- ・公有水面埋立法第27条第1項の許可を受けることを要する場合
- ・家事事件手続法による調停に基づく場合
- ・土地収用法に基づくあっせん、和解である場合
- ・農協等が行う農地利用集積円滑化事業による農地売買等の場合(施行規則第3条)
- ・農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
- ・滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行により換価する場合等
上記以外にも、届出が不要となる場合があります。
4.届出後の手続き
- ・届出書は、岩見沢市の意見をつけて北海道知事(空知総合振興局)へ送られます。
- ・届出の土地利用の目的が土地利用に関する計画に適合しない場合は、利用目的を変更するように、届出書を提出した後、3週間以内に北海道知事から指導や助言、又は勧告がなされることがあります。なお、勧告のない場合は、原則として通知は行われません。
5.届出をしなかった場合
届出をしなかった場合や虚偽の届出を行なった場合には、6月以下の懲役、又は100万円以下の罰金に処されることがあります。
受付期間
契約を締結した日から2週間以内
※停止条件付きの土地売買契約の場合も上記と同様に、契約を締結した日から2週間以内の届出が必要となります。
対象
国土利用計画法(国土法)第23条に規定されている届出で、一定規模以上の土地売買等を行う場合
手続きができる人
土地の権利取得者(売買の場合は買主)又は代理人
代理人申請の場合、委任状(押印は不要)を提出してください。
手続き方法
・メール toshikei▲city.iwamizawa.lg.jp(▲を@に置き換えてください)
・窓口
・郵送
郵送先
〒068-8686
北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
岩見沢市役所 都市計画課
【メール】toshikei▲city.iwamizawa.lg.jp(▲を@に置き換えてください)
必要なもの
以下の書類を各1部(またはデータ一式)提出してください。
・土地売買等届出書(押印は不要)
・土地取引に係る契約書の写し、又はこれに代わるその他の書類
・周辺状況図(対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図⾯)
・形状図(対象地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面【公図、測量図等】)
・その他書類(詳しくは、【参考】添付書類一覧をご確認ください)
関連法令
国土利用計画法第23条
お問合せ・担当部署
都市計画課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4684
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-7272
