土地買取希望の申出
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概要
公拡法第5条に規定されている申出で、地方公共団体などによる土地の買い取りを希望する場合は、岩見沢市長に対し申し出を行なうことができます。ただし、申し出を行なっても地方公共団体などが必ず買い取るということではありません。
1.申出を行える要件
都市計画区域内で、200平方メートル以上の土地
2.申出後の流れ
- 申出書を提出した後3週間以内に、買取協議を行う旨か買取希望がない旨かどちらかの通知をします。
- 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から3週間を経過する日まで、又はその期間内で土地の買取協議が成立しないことが明らかになった日までは、地方公共団体など以外の者に譲り渡すことができません。
- 申出後、買取希望がない旨の通知があった日、又は2.に規定する日から1年間は、公拡法第4条(土地有償譲渡)の届出は不要となります。
対象
地方公共団体などによる土地の買い取りを希望する場合
手続きができる人
本人
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
郵送先
〒068-8686
北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
岩見沢市役所 都市計画課
必要なもの
以下の書類を各1部提出してください。
・位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図)
・現況図(土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面)
・地番図等(土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面)
申請書・様式・関連資料
関連手続き
お問合せ・担当部署
都市計画課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4684
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-7272