法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする場合に、管理者の許可を受けるための申請手続です。
流水の方向、分量、幅員、深浅若しくは敷地の現況に影響を及ぼす行為又は法定外公共物に関する工事をしようとする場合に、管理者の許可を受けるための申請手続です。
既に許可を受けた法定外公共物の占用において占用の開始日の変更や終了日の短縮、工事情報の変更又は占用物件を変更する場合に行う手続です。
既に許可を受けた法定外公共物占用において占用期間が満了するとき、期間満了日以降の占用許可を受ける手続です。
占用者について相続、合併又は分割があったとき、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該占用の全部を承継した法人は、占用者の地位を承継し、この場合に行う手続です。
占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡又は貸付け若しくは担保に供する場合に行う手続です。
生産物の採取をしようとする場合に、管理者の許可を受けるための申請手続です。
竹木を流送しようとする場合に、管理者の許可を受けるための申請手続です。
流水の停滞、引用をする場合に、管理者の許可を受けるための申請手続です。
工作物等の設置に係る占用等の許可を受けた者で、工作物が完成したときに届け出る手続です。