水道の使用開始の届出を受け付けています。
水道の使用中止の届出を受けています。
公共下水道の使用開始、休止、廃止及び再開の届出を受け付けています。
公共下水道の届出事項の変更を受け付けています。
農業集落排水施設の使用開始、休止、廃止及び再開の届出を受け付けています。
水道や下水道の届出事項の変更を受け付けています。
市税・保険料・料金等の口座振替の申込みを受け付けています。
専用水道の布設工事を行う際に必要な手続です。
専用水道布設工事確認申請書の記載事項に変更が生じた際に必要な届出です。
専用水道を廃止または休止した際に必要な届出です。
専用水道の水道技術管理者を設置または変更する際に必要な届出です。
専用水道で給水を開始する際に必要な届出です。
簡易専用水道による給水を開始した際に必要な届出です。
簡易専用水道による給水を行っている場合に、開始報告の内容に変更があった場合又は簡易専用水道を廃止した場合に必要な届出です。
受益者の住所または氏名の変更を受け付けています。
負担金の賦課処分に係る審査請求を受け付けています。
負担金納付証明書の交付申請を受け付けています。
公共下水道の使用者の変更を受け付けています。
使用水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なる場合は、公共下水道に排除した汚水の量及びその積算の根拠を記載した申告書を受け付けています。
不可抗力による漏水に起因する使用料の減額申請を受け付けています。
公衆浴場法施行条例に規定する一般公衆浴場や特別用(自治公民館、営農研修館、小学校、中学校又は特別支援学校のプール、共同墓地又は共同納骨堂及び消防団詰所等)に給水装置を使用する申請を受け付けています。
共同住宅の設備所有者又は設備所有者の代表者が、各戸検針の取扱いを受けようとするときの申し込みを受け付けています。
貯水槽等を設けて給水を受けている共同住宅等で、各戸にメーターがない場合の料金を、市のメーターにより計量した使用水量を戸数で除して得た水量を1戸当たりの使用水量とみなして算定する申請を受け付けています。
水道料金等納入証明書の交付申請を受け付けています。
分担金納付証明書の交付申請を受け付けています。
受益者の変更を受け付けています。
受益者の住所氏名の変更を受け付けています。
分担金の賦課処分に係る審査請求を受け付けています。
農業集落排水施設の使用者の変更を受け付けています。
農業集落排水施設の届出事項の変更を受け付けています。
使用水量と農業集落排水施設に排除する汚水の量が著しく異なる場合は、農業集落排水施設に排除した汚水の量及びその積算の根拠を記載した申告書を受け付けています。
農業集落排水への不可抗力による漏水に起因する使用料の減額申請を受け付けています。
上下水道局で行う物品販売等の申請を受け付けています。 希望日の2週間以上前に所管部署に詳細をお問合せ下さい。(上下水道局総務課 TEL:0986-23-4810)
下水道事業 受益者の変更を受け付けています。
公道に布設した私有給水管等を、個人で維持管理できない等の理由により、市に寄附する場合に行う手続きとなります。
特定施設を設置しようとする場合に必要です。
特定施設の設置の届出を行い、認められた施設の使用を廃止した場合に必要です。
下水道処理区域等外において、申請者の負担で接続した排水施設(公共ます等)を市に寄付申請するものです。 ※寄附申請を希望される方は、事前に下水道課へご相談ください。(下水道課 0986-23-5921)
一つの施設が特定施設となった際、現にその施設を設置(工事中を含む)している場合に必要です。
特定施設の設置の届出を行い許可を受けた者が①氏名又は名称②住所(法人にあってはその所在地)③法人にあってはその代表者の氏名④工場又は事業場の名称⑤工場又は事業場の所在地に変更があった場合届出が必要です
特定施設の設置の許可を受けた者が、施設の構造、設備、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量、用水及び排水の系統、有害物質に係る搬入及び搬出の系統の変更を使用とする場合に必要です。
中央終末処理場内の広場の使用申請を行うものです。
排水区域外及び処理区域外の土地の下水を、公共下水道へ流入するため排水設備の接続を希望する場合に必要な申請です。 ※申請前に下水道課へご相談ください。(下水道課 0986-23-5921)
公共下水道敷地等占用許可条件等に変更があったとき、または占用を廃止したときに提出する手続です。
公共下水道若しくは都市下水路の敷地又は排水設備等を占用する場合、公益上その他特別な理由があると認めたときに、占用料を減額、又は免除するもの
公共下水道処理区域内に、公共ますを増加設置しようとするもの。事前に下水道課への相談が必要です。新設等に要する費用は、設置者が全額負担いたします。市に申請後、検討の上、諾否を決定いたします。
公共下水道区域において、現在、公共ますの設置がなく公共下水道区域に家屋等がある土地、または家屋等を新築する予定がある土地に公共ますの設置を要望するもの
排水施設を市に寄附するための申請手続き 排水施設~下水を公共下水道本管(面的整備管に限る。)に流入させるために必要な取付管及び公共ますをいう (注)事前に下水道課へご相談ください。
現在、公共ますの設置がなく、農業集落排水施設処理区域内の家屋等がある土地または家屋等を新築する予定がある土地で公共ますの設置を要望するもの
公共下水道若しくは都市下水路の敷地又は排水施設に物件を設け、継続して公共下水道若しくは都市下水路の敷地又は排水設備を占用するもの
公共下水道物件設置等許可申請を受け付けています。
農業集落排水処理区域内において、公共ますを増加設置しようとするもの。新設等に要する費用は、全額設置者が負担しなければなりません。 市に申請後、検討の上、諾否を決定いたします。
上下水道局駐車場の使用許可申請(業務に支障がない場合に限ります)を受け付けています。 使用できる日、使用できる場所、使用目的等が限られていることから事前に協議が必要です。