飼っている犬が死亡した場合に必要な届出です。
都城市内で犬の飼い主(所有者)を変更する場合や、飼い主が転居(都城内での引越し)して住所を変更する場合又は飼い主の氏名を変更する場合等、既に登録していた犬の登録事項に変更が生じる場合に必要な手続です。
申請期間:犬の飼い主の変更、飼い主の転入若しくは転居又は飼い主の氏名の変更があったときから30日以内
都城市狂犬病予防手数料条例第5条に該当する場合、申請することで、手数料の還付を受けることができます。
都城市狂犬病予防手数料条例第4条、都城市狂犬病予防法施行細則第8条の規定に該当する場合、申請することで、手数料の減免を受けることができます。