都市計画図を購入するときの申込書です。 なお、申込した都市計画図は、窓口に取りに来ていただく必要があります。
景観法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者が、当該届出に係る行為を完了したときの届出書です。
景観重要樹木の所有者を変更するときの届出書です。
景観法第17条第7項の規定により、必要な措置をとることを命じられた場合に、当該措置の実施状況を報告する報告書です。
一定の地域における良好なみどりと景観の形成を推進することを目的として組織された団体が、みどりと景観のまちづくり団体として認定を受けたいときの申請です。
風致地区内において、行為の許可を受けた者の相続人その他一般承継人が、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継するときの届出書です。
風致地区内において、許可を受けた者が、当該許可に係る行為を完了したときの届出書です。
都市再生特別措置法第88条第1項の規定に基づき、居住誘導区域外で当該届出に係る開発行為を行うときの届出書です。
都市再生特別措置法第88条第1項の規定に基づき、居住誘導区域外で当該届出に係る住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為をするときの届出書です。
都市再生特別措置法第88条第2項の規定に基づき、届出事項を変更するときの届出書です。
都市再生特別措置法第108条第1項の規定に基づき、都市機能誘導区域外で当該届出に係る開発行為を行うときの届出書です。
都市再生特別措置法第108条第1項の規定に基づき都市機能誘導区域外で誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為をするときの届出書です
都市再生特別措置法第108条第2項の規定に基づき、届出事項を変更するときの届出書です。
土地区画整理事業関係書類の閲覧および測量図等を購入するときの申請書です。 なお、測量図等の資料は換地処分時のものであり、必ずしも現況と一致するものではありません。
風致地区内において、行為の許可を受けた者が、当該許可に係る行為を中止するときの届出書です。
市民の快適で清浄な生活環境の実現と青少年の健全な育成を図るため、ラブホテル、モーテル、レンタルルーム及び類似施設を建築するときは、都城市特殊ホテル等建築規制に関する条例に基づき申請等の手続が必要です。
都城市風致地区内において、行為の許可を受けようとするときの申請書です。
都市計画法第58条の2第2項の規定に基づき、届出事項を変更するときの届出書です。
都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき地区計画区域内において土地の区画形質変更、建築物建築又は工作物建設、建築物等の用途変更、建築物等の形態又は意匠変更、木材伐採のいずれかを行うときの届出書です。
都市計画法第8条に定める用途地域のどの地域に指定されているかを証明するための手続です。 なお、証明には1部300円の手数料が必要ですので証明願を取りに来る際にお支払いください。
景観法第22条第1項又は景観法第31条第1項の許可を受けようとする者は、都城市景観重要構造物(樹木)現状変更許可申請書により、市長に申請しなければなりません。
都市計画法第21条の2の規定に基づき市に対して、都市計画の決定又は変更の提案(以下「計画提案)という。)を行い、その後、提出した計画提案を取り下げようとするときの手続です。
都市再生特別措置法第108条の2第1項の規定に基づき、誘導施設を休止・廃止するときの届出書です。