一時評議員の職務を行うべき者又は一時役員の職務を行うべき者の選任の請求は、必要書類を添付して、市長に提出しなければなりません。
合併の認可を受けた法人のうち合併により設立したもの又は合併後存続するものは、登記又は変更の登記をしたときは、登記後の登記事項証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければなりません。
合併の認可を受けようとするときは、必要書類を添付して、市長に提出しなければなりません。
合併の認可を受けようとするときは、必要書類を添付して、市長に提出しなければなりません。
基本財産を処分することについて、定款の定めるところにより市長の承認を受けようとするときは、必要書類を添付して、市長に提出しなければなりません。
定款の変更は、所轄庁(都城市)の認可を受けなければ、その効力を生じないため申請が必要です。
社会福祉法人の役員(理事・監事)が就任し、退任し、又は死亡したときは、社会福祉法人役員異動届により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
社会福祉充実計画について、軽微な変更を行う場合は、本届出を行う必要があります。
社会福祉充実計画の変更を行う場合については、軽微な変更を行う場合を除き、変更承認の申請が必要となります。
社会福祉充実計画の終了
解散した法人の清算中に就職した清算人は、登記後の登記事項証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければなりません。
解散した法人の清算人が、清算完了の届出をするときは、清算書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければなりません。
社会福祉充実計画の承認の申請
社会福祉法人の設立に関する認可(設立審査申請)
社会福祉法人の設立に関する認可(設立認可申請)
清算人は、社会福祉法人解散が解散した旨の届出をするときは、必要書類を添付して、市長に届け出なければなりません。
解散の登記及び清算人の就職の登記をしたときは、登記後の登記事項証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければなりません。
解散の認可又は認定を受けようとするときは、必要書類を添付して、市長に提出しなければなりません。
社会福祉法人が財産移転の報告をするときは、本報告書を市長へ提出しなければならない。
定款の変更の届出をするときは、必要書類を添付して、市長に届け出なければなりません。
基本財産を担保に供することについて、定款の定めるところにより市長の承認を受けようとするときは、必要書類を添付して、市長に提出しなければなりません。
定款の変更の認可を受けた法人は、定款の変更認可に伴い変更の登記をしたときは、変更の登記後の登記事項証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。
社会福祉法人の設立に関する認可(資産申立書)
低所得で生計が困難な方および生活保護受給者の方に対しては、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人が、その社会的役割にかんがみ、利用者負担を軽減する制度があります。