市政の振興、市民の福祉増進、産業文化の進展等に寄与して、その功績が特に著しい者について、表彰の推薦を行う場合の手続です。
市政の振興、市民の福祉増進、産業文化の進展等に寄与して、その功績が特に著しい者について、表彰の推薦を行う場合の手続です。
表彰の推薦をしようとする者
表彰の要件 ・多年本市の公職にあって、地方自治の進展に寄与し、その功績が顕著な者 ・多年にわたり本市の市政に協力し、地域住民の福祉増進に寄与し、その功績が顕著な者 ・前2号に掲げる者のほか、本市の各界において顕著な功績を挙げた者で、市長が表彰を適用と認めるもの ・公益のために多額の寄付をした者 ・災害を未然に防止し、又は非常の際に特別の功績があった者 ・善行又は徳行が特に顕著で、市民の模範とするに足る者 ・前2号に掲げる者のほか、特に表彰する事績がある者で、市長が表彰を適当と認めるもの
都城市表彰条例、都城市表彰条例施行規則
総合政策部 秘書広報課 TEL:0986-23-3174