市旗の貸出を希望するときの申請をを受け付けています。
次の事項に該当するときは、使用することができません。
・市の品位を損なうおそれがあると認められるとき。
・営利を目的とする団体が営利事業のため又は自己を標示するために使用するとき。
・宗教団体が布教のため又は自己を標示するために使用するとき。
・市の事業と混同されるおそれがあると認められるとき。
・前各号に掲げるもののほか、使用を承認することが適当でないと市長が認められるとき。
市旗の貸出を希望する団体等の代表者、担当者など
対象者ご本人
都城市総合政策部秘書広報課
〒885-8555 都城市姫城町6街区21号 都城市総合政策部秘書広報課
都城市章及び都城市旗取扱規程
都城市総合政策部秘書広報課 TEL:0986-23-3174