農林業用施設の被災防止、被災後の緊急措置を要する施設の維持管理及び改善に要する資材を支給するために必要な申請を受け付けています。
(支給対象)
・施設が現状のままでは被災のおそれがあり、緊急を要する場合
・被災した施設の災害復旧工事のうち、補助対象とならない工事であって、二次災害のおそれがある場合
・施設の簡易な整備であって、農地又は森林の機能向上及び適切な維持管理が図れる場合
(支給基準)
・工事の必要性及び効果が明らかであって、かつ、技術的に実行可能ななものであること。
・原材料支給後、速やかに工事を完了するものであること。
(支給額)
予算の範囲内において当該工事1件につき10万円以内の原材料を支給する。
農林業用施設の工事の事業主体(公民館、水利組合等)の代表者
対象者ご本人
林業用施設:都城市環境森林部森林保全課 農業用施設:都城市農政部農村整備課
〒885-8555 都城市姫城町6街区21号 林業用施設:都城市環境森林部森林保全課 農業用施設:都城市農政部農村整備課
都城市農林業用施設等原材料支給要綱
林業用施設:都城市環境森林部森林保全課 TEL:0986-23-2152 農業用施設:都城市農政部農村整備課 TEL:0986-23-2981