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ご利用規約
道路の掘削工事を施工する者が公共基準点を一時撤去し、滅失し、き損し、移転させたこと等により、その効用に支障を来した場合に施工する公共基準点の測量標を設置する工事が竣工したときの報告を受け付けています。
測量標を設置する者
対象者ご本人
都城市農政部農村整備課
〒885-8555 都城市姫城町6街区21号 都城市農政部農村整備課
都城市公共基準点管理保全要綱
都城市農政部農村整備課 TEL:0986-23-2981