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市が管理する公共基準点を使用する場合の申請を受け付けています。
公共基準点とは、国土交通省公共測量作業規程に規定する1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって永久標識を設置したもので、市が管理するものをいう。
市が管理する公共基準点を使用する者
対象者ご本人
都城市農政部農村整備課
〒885-8555 都城市姫城町6街区21号 都城市農政部農村整備課
都城市公共基準点管理保全要綱
都城市農政部農村整備課 TEL:0986-23-2981