火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次に掲げるものを設置しようとする場合に、提出が必要な届出を受け付けています。
・炉
・厨房設備
・温風暖房機
・ボイラー給湯湯沸設備
・乾燥設備
・サウナ設備
・ヒートポンプ冷暖房機
・火花を生ずる設備
・放電加工機
設置工事に着手する日の7日前まで
火を使用する設備等を設置しようとする者
防火対象物の関係者
都城市消防局南消防署 都城市消防局北消防署
〒885-0034 都城市菖蒲原町19号7番地 都城市消防局南消防署 〒885-0003 都城市高木町6739番地1 都城市消防局北消防署
都城市火災予防条例
都城市消防局南消防署 TEL:0986-26-1104 都城市消防局北消防署 TEL:0986-38-1671