都城市立小・中学校には、それぞれ通学区域が定められています。そのため、原則として指定の通学区域の学校に入学(転校)することになります。ただし、許可事項に該当し、許可の条件を満たした場合のみ、定められた通学区域以外の学校に校区外通学として入学(転校)することができます。
なお、校区外通学では市内の異なる校区から通学することになるため、原則として保護者の送迎が必要になりますので許可内容と併せて確認ください。
都城市内の小中学生
対象児童生徒の保護者
都城市教育委員会学校教育課
〒885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号 都城市教育委員会学校教育課
都城市立小中学校の校区外通学の許可に関する規則
都城市教育委員会学校教育課 TEL:0986-23-9544