市外に転出した場合などは、お近くの軽自動車検査協会等で住所変更の手続が必要ですが、手続が遅れる場合は、次の方法で翌年度の納税通知書の送付先を変更することができます。
※ この手続は、都城市で課税されている軽自動車等のみ対象です。普通自動車の手続はできません。
都城市で課税されている軽自動車等をお持ちで、納税通知書等の送付先変更をされる人
軽自動車等の納税義務者本人
〒885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号 総務部市民税課(市役所2階12番窓口) 午前8時30分から午後5時15分まで
都城市役所総務部市民税課 TEL:0986-23-6376