都城市墓地条例第9条に該当する場合、申請することで、市営墓地使用料の減免を受けることができます。
都城市墓地条例第4条に該当する場合、申請することで一般墓地使用許可を受けることができます。
市営(一般)墓地の使用者の住所等に変更があった場合に必要な手続きです。
一般墓地使用許可書又は合葬墓使用許可書を紛失又は汚損、破損した場合に、使用権を証明できる墓地使用証明を発行する手続きです。
墓地、納骨堂の管理者を変更した場合、墓地等管理者変更届を提出してください。
都城市墓地条例第22条の規定により工事許可を受け工事等を行い、工事等が完了したときには工事完了後14日以内に工事完了届を提出しなければなりません。
都城市墓地条例第22条に規定する工事等をする場合、申請し許可書の交付を受け工事をしなければなりません。また、工事許可を受けた後、工事申請内容に変更があった場合は、あらたに許可を受けなければなりません。
合葬墓の使用者が、住所、氏名等を変更したときに届け出るものです。連絡人に関する事項の変更は、連絡人の署名が必要になるため電子申請はできません。
一般墓地又は合葬墓の使用権を返還する際に、未使用の場合かつ使用許可を受けた日から3年以内の場合は還付申請が必要です。
市営墓地使用者がお亡くなりになった場合に、使用者の相続人又は親族で祭祀を主宰する人へ使用権を承継する(引き継ぐ)手続きです。
市営墓地使用権はどちらかに該当する場合に譲渡できます 1一般墓地において市長の許可を得て4親等内の親族に無償で譲渡するとき 2合葬墓に焼骨の埋蔵があり市長の許可を得て4親等内の親族に無償で譲渡するとき
上長飯霊地公園の墓地使用者が使用区画を返還するときは、前納された管理料から経過年数分を減じた額を年割で還付いたします。
市営墓地の使用者は、市外に住所を有する場合又は市外に住所を有することとなる場合は使用区画の管理を代理させるために市内又は市に隣接する市町に住所を有する者を代理人に選任し市長に届け出なければなりません。
お骨を他の墓地や納骨堂へ移動することを改葬と言い、改葬するには許可が必要です。 また、都城市斎場でお骨を再火葬する場合も改葬許可が必要です。 なお、改葬申請は、現在お骨のある市町村へ行います。
火葬済証を紛失、汚損、破損した場合、火葬済であることの証明書の交付を受けることができます。
上長飯霊地公園合葬墓の使用許可(変更)申請を受け付けます。
斎場使用料の過誤納による還付を受けるための手続きです。
行旅病人及び行旅死亡人取扱法の適用を受ける死亡人や、生活保護法による生活扶助を受けている場合、使用料の減免を受けることができます。
市営墓地が不要になった際に、使用権利を返還する手続きです。現在建っているお墓の撤去工事を行い、更地に戻して返還してください。 許可後、3年以内で未使用の場合は、使用料の還付申請も同様に行ってください。
身元不明の遺骨や身寄りのない遺骨を埋蔵する際に届出が必要です。