青年等就農計画等の承認を受けた者は、農業次世代人材投資資金交付申請書(様式第5号)により、市長に資金の交付を申請する
資金の交付をやむを得ない理由で中止する場合に提出するもの。
病気等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に農業次世代人材投資資金交付休止届を提出しなければならない。
資金の交付休止が認められた交付対象者が就農を再開する場合はに提出するもの
病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めた場合は、申請書を提出する必要があります。
農業次世代人材投資事業の給付対象者の方から、就農状況報告書を受け付けるための手続です。
離農した場合は、離農後1か月以内に提出しなければならない。
交付期間内又は交付期間終了後5年以内に住所等が変更した場合に提出するもの。
住民の方からの交付金の申請を受け付けるための手続です。
住民の方から給付金・交付金の申請を受け付けるための手続です。