確認申請や許可等を受けた建築物等の工事の全部又は一部を取りやめるときは、工事取りやめ届出を提出してください。
建築基準法の規定による確認や許可、認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、建築物等確認(許可・認定)申請取下届の手続きが必要です。
都城市建築基準法施行細則第11条に定める建築物の工事監理者は、その工事の監理の結果を報告しなければなりません。
都市計画法に掲げる用途地域、特別用途地区又は特定用途制限地域の指定又は変更により、建築基準法による用途制限に適合しなくなった建築物について、報告を行う際の手続きとなります。
建築基準法第51条ただし書きの規定による許可を受けようとするときは、事前審査願の手続きが必要です。
建築確認、許可又は認定を受けた建築物等で、建築基準法施行規則第3条の2に規定する軽微な変更をしようとするときは、設計変更届出書の提出が必要です。
建築基準法第86条の8第3項の規定に基づき、全体計画の軽微な変更を行う場合は、全体計画変更届出書を提出してください。
罹災や道路拡幅事業等を理由とした確認申請手数料等の免除又は減額を受けたい場合に申請するものです。
建築確認、許可又は認定を受けた建築物等の工事監理者や工事施工者を選定又は変更しようとするときは、工事監理者等選定(変更)届出書の提出が必要です。
建築基準法の規定による確認や許可、認定を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事完了前に、建築主、建築主の住所及び敷地の地名地番を変更しようとするときは、建築主等変更届出の手続きが必要です。
【※提出には都城市建築対策課での協議が必要です】建築基準法第12条第5項に基づく報告内容に対して是正を行う際の書類です。
都市計画法第41条第2項ただし書きの規定による許可を受けるための申請手続きです。
予定建築物等以外の建築等の許可を受けるための申請手続です。
建築確認申請を行うにあたり、建築基準法第42条第2項及びこれに準ずると認められ指定されている道に接道を確保し、建築行為を行う際に提出する届出書。