職場等の健康保険をやめた人(被扶養者の認定解除された人も含む)や出生した子が、国民健康保険に加入するための手続です。
就学や卒業(修学年限が終了)により、住所を変更した場合の手続きです。
施設入退所により、住所を変更した場合の手続きです。
国民健康保険被保険者の氏名に変更が生じた場合の手続きです。
国民健康保険 世帯主に変更が生じた場合の手続きです。
介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合の手続きです。
職場等の健康保険に加入した人(被扶養者に認定された人も含む)が、国民健康保険をやめるための手続です。
限度額認定証を医療機関に提示することで、同一の医療機関において1ヶ月の支払は自己負担限度額までとなります。
長期入院該当の限度額認定証をお持ちで、入院時の食事を210円で食べられた方に食事差額を支給する手続です。
医療費を全額(10割)支払った後、国民健康保険へ申請することで、保険診療分の7割又は8割相当額を療養費として支給
疾病により移動が困難な患者が、医師の指示で緊急的な必要があって移送された場合の交通費や医師等の付き添いに要した人件費を移送費として支給
医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の自己負担の合算額が高額になった場合に、自己負担を軽減する
国民健康保険特別療養給付申請・再交付申請を受け付けています。
国民健康保険加入者が出産をした場合に出産育児一時金が支給されます。
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合に、葬祭を行った喪主または施主に葬祭費として2万円支給します。
特別な事情があり、前回、有床義歯を作成した日から6カ月以内での再作成をする場合
都城市国民健康保険はり・きゅう・あんま受診者証を交付します。
都城市国民健康保険はり・きゅう・あんま施術料助成金の請求を受け付けています。
都城市国民健康保険はり・きゅう・あんま施術担当者の指定を受けるために必要な申請を受け付けています。
都城市国民健康保険はり・きゅう・あんま施術担当者の指定を受けた方が、申請書に記載した内容の変更があった場合の申請を受け付けています。