森林の土地の所有者の届出

郵送
窓口

概要

森林法に基づく地域森林計画の対象となっている森林について、新たに所有者となった場合には、「森林の土地の所有者届出書」を市町村長に提出することが法律(森林法第10条の7の2第1項)で義務づけられています。

受付期間

新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内

対象

個人、法人を問わず、売買や相続、贈与等により地域森林計画の対象森林の土地を新たに取得した方 国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です 現況が山林でない場合(伐採跡地等)や地目が原野の場合でも地域森林計画の対象の場合があります。

手続き方法

〇届出先 玖珠町役場 農林課(郵送可)

窓口

  • 本庁舎
    • 農林課 畜産林業班

必要なもの

・森林の位置を示す地図等の図面 ・土地の権利を取得したことがわかる書類(登記事項証明書、土地売買契約書など) 写しでも可

申請書・様式・関連資料

お問合せ・担当部署

農林課 畜産林業班


〒879-4492

大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5


電話番号 0973-72-7164 ファックス番号 0973-72-0810


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