住宅の省エネ改修に対する固定資産税の減額の申告
窓口
概要
既存住宅で現行の省エネ基準に適合する改修工事をされた場合、工事完了日から3か月以内に申告すれば、翌年度の固定資産税が減額されます。
受付期間
工事完了日から3か月以内
対象
〇 減額を受けるための要件
次の(1)から(4)までの全ての要件を満たしていること。
(1)平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
※ただし、併用住宅などの場合、居住面積割合が2分の1以上であること
(2)令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に下記の省エネ改修工事が行われ完了していること
(3)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
(4)補助金等を控除した後の対象工事費が次のいずれかに当てはまること
1.断熱改修に係る工事費が60万円を超えている
2.断熱改修に係る工事費が50万円を超えていて、太陽熱利用冷温熱装置、潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式電気給湯器、燃料電池コージェネレーションシステム、エアコンディショナー、太陽光発電設備の設置に係る工事費と合わせて60万円を超えている
〇対象となる改修工事の内容
次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)または(1)を含む工事であること。
(1) 窓の改修工事
(2) 床の断熱改修工事
(3) 天井の断熱改修工事
(4) 壁の断熱改修工事
※それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること
手続きができる人
改修工事を行った住宅の所有者
手続き方法
減額を受けるには申告が必要です。改修工事を行った住宅の所有者が、工事完了日から3か月以内に、必要書類を添付して資産税課へ申告してください。
この減額措置の適用は1回限りであり、また、新築住宅に対する減額措置や耐震改修工事にかかる減額措置との併用はできません。バリアフリー改修による減額は同時に適用可能です。
建築後年数が相当に経過した家屋の場合、固定資産税の減額が「増改築等工事証明書」の証明手数料を下回ることがありますので、ご注意ください。
必要なもの
・建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関による証明書(写し)・・・増改築等工事証明書
・省エネ改修に要した費用を証する書類(写し)・・・契約書または領収書
・補助金等の明細がわかる書類(写し)・・・補助金等確定通知書等
・改修工事前後の写真
・改修工事が行われ認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅認定通知書(写し)
