耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額の申告
窓口
概要
建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物および要緊急安全確認大規模建築物について一定の要件を満たすと固定資産税が減額されます。
受付期間
改修工事完了後3か月以内
対象
〇対象となる家屋
・建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物
・建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物
〇減額を受けるための要件
平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に政府の補助を受けて耐震基準に適合するように耐震改修工事が行われたもの
手続き方法
減額を受けるには申告が必要です。改修工事完了後3か月以内に下記の書類をご提出ください。
1.耐震基準適合家屋申告書
2.耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
3.地方税法施行規則附則第7条第13項に規定する補助に係る確定通知書の写し
4.地方税法施行令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類
必要なもの
1.耐震基準適合家屋申告書
2.耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
3.地方税法施行規則附則第7条第13項に規定する補助に係る確定通知書の写し
4.地方税法施行令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類
