認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額の申告
窓口
概要
新築住宅のうち、一定の基準に適合する認定長期優良住宅について、固定資産税が一定期間減額されます。
受付期間
新たに固定資産税が課される年度の初日の属する年の1月31日まで
対象
1.長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までに新築されたもの。
2.耐久性、安全性の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、認定を受けて建設された住宅。
3.居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
4.居住部分の割合が家屋の1/2以上であること。
手続き方法
新たに固定資産税が課される年度の初日の属する年の1月31日までに提出書類を記載の上、資産税課に申告してください。
2世帯住宅については、2戸分の減額措置を受けることができる場合があります。
ただし、税制上の2世帯住宅は一般的な2世帯住宅と内容が異なりますのでご注意ください。
詳細については資産税課までお問い合わせください。
必要なもの
長期優良住宅の認定通知書の写し
