認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額の申告

窓口

概要

新築住宅のうち、一定の基準に適合する認定長期優良住宅について、固定資産税が一定期間減額されます。

受付期間

新たに固定資産税が課される年度の初日の属する年の1月31日まで

対象

1.長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までに新築されたもの。 2.耐久性、安全性の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、認定を受けて建設された住宅。 3.居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。 4.居住部分の割合が家屋の1/2以上であること。

手続き方法

新たに固定資産税が課される年度の初日の属する年の1月31日までに提出書類を記載の上、資産税課に申告してください。 2世帯住宅については、2戸分の減額措置を受けることができる場合があります。 ただし、税制上の2世帯住宅は一般的な2世帯住宅と内容が異なりますのでご注意ください。 詳細については資産税課までお問い合わせください。

必要なもの

長期優良住宅の認定通知書の写し

お問合せ・担当部署

市民生活部 資産税課 家屋一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7071
ファックス:0952-25-5408
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