新築住宅に対する固定資産税の減額の申告
窓口
概要
住宅やマンションなど居住用の新築家屋で、次の2つの要件にあてはまる場合は、新築後一定期間の税額が2分の1に減額されます。なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。
・居住割合
居住部分の割合が家屋の2分の1以上であること
・床面積
居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の借家住宅については、40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
※住宅に付属した物置や車庫等の面積も含みます。
※区分所有家屋は、「専有部分床面積+持分で按分した共用部分床面積=床面積」となります。
対象
住宅やマンションなど居住用の新築家屋で、次の2つの要件にあてはまる場合
・居住割合
居住部分の割合が家屋の2分の1以上であること
・床面積
居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の借家住宅については、40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
※住宅に付属した物置や車庫等の面積も含みます。
※区分所有家屋は、「専有部分床面積+持分で按分した共用部分床面積=床面積」となります。
手続き方法
2世帯住宅については、2戸分の減額措置を受けることができる場合があります。
ただし、税制上の2世帯住宅は一般的な2世帯住宅と内容が異なりますのでご注意ください。
詳細については資産税課までお問い合わせください。
