新築住宅に対する固定資産税の減額の申告

窓口

概要

住宅やマンションなど居住用の新築家屋で、次の2つの要件にあてはまる場合は、新築後一定期間の税額が2分の1に減額されます。なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。 ・居住割合 居住部分の割合が家屋の2分の1以上であること ・床面積 居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の借家住宅については、40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。 ※住宅に付属した物置や車庫等の面積も含みます。 ※区分所有家屋は、「専有部分床面積+持分で按分した共用部分床面積=床面積」となります。

対象

住宅やマンションなど居住用の新築家屋で、次の2つの要件にあてはまる場合 ・居住割合 居住部分の割合が家屋の2分の1以上であること ・床面積 居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の借家住宅については、40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。 ※住宅に付属した物置や車庫等の面積も含みます。 ※区分所有家屋は、「専有部分床面積+持分で按分した共用部分床面積=床面積」となります。

手続き方法

2世帯住宅については、2戸分の減額措置を受けることができる場合があります。 ただし、税制上の2世帯住宅は一般的な2世帯住宅と内容が異なりますのでご注意ください。 詳細については資産税課までお問い合わせください。

お問合せ・担当部署

市民生活部 資産税課 家屋一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7071
ファックス:0952-25-5408
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