都市計画を提案するための手続き

窓口

概要

都市計画提案制度とは、土地所有者やまちづくりNPOなどが、佐賀市に対し、地域のまちづくりに関する都市計画を提案することができる制度です。この制度を活用することにより、地域住民等と行政が一体となったまちづくりを進めることができます。

佐賀市に提案することができる都市計画は佐賀市が決定または変更できるものに限ります。例えば、市に提案できる都市計画は、用途地域、地区計画、特別用途地区、防火地域などです。

対象

1.都市計画区域の土地所有者など 2.まちづくりの推進を目的とするNPO法人、営利を目的としない法人など 3.まちづくりの推進に関し経験と知識を有するもの

手続きができる人

・本人 ・代理人 手続きを代理者に委任する場合は、委任状を提出してください。

手続き方法

提案にあたって、事前の相談を受け付けています。案を作成する前に、あらかじめ窓口へご相談ください。

窓口

  • 本庁舎
    • 都市政策課(本庁6階)

必要なもの

1.提案者の住所、氏名などを記載した都市計画提案書 2.関係図書 3.同意を得たことを証する書類 4.計画提案を行うことができる者であることを証する書類 5.計画区域及び周辺環境における居住環境、交通、自然環境及び景観などの検討に関する資料等

申請書・様式・関連資料

お問合せ・担当部署

都市戦略部 都市政策課 都市計画係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7163
ファックス:0952-26-7376
専用フォームで担当課にメールを送る