農地売買等特例事業(あっせん売買制度)利用の申込
窓口
概要
農業委員会に売却相談があった農地を、農業委員または農地利用最適化推進委員が、農業経営の規模拡大を考えている担い手(認定農業者等)に対し、あっせん(仲介)を行い、売買の調整ができたものについて、県農業公社が買い入れた後に、担い手へ売り渡す事業です。
受付期間
随時受け付けています(受付日は祝祭日・国民の休日を除く平日)。
対象
〇対象農地
農業振興地域内農用地(青地)など
※抵当権等が設定されておらず、相続未登記の農地でないこと
〇購入者の要件
次の全てを満たす必要があります。
・ 認定農業者などの担い手農家であること。
・取得後の経営面積が210アール(大和町松梅地区・八反原地区、富士町、三瀬村については121アール)以上あること。
・経営する農地のすべてを効率的に利用して耕作していること。
・地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。など
〇事業が利用できない場合
・売却希望者と購入希望者との間で実質的な契約を締結していると認められる場合。
・農地の所有者から売り渡しの相手方を指定してあっせんの申出があった場合。
・不動産業者等が介入していると認められる場合。など
手続きができる人
本人
手続き方法
佐賀市農業委員会事務局、または、農地がある地域の農業委員、農地利用最適化推進委員にご相談ください。
必要なもの
売渡者:対象農地の全部事項証明書、字図、農用地証明書
買受者:認定農業者等の認定証、農業経営改善計画書
