農地法第18条第6項の規定による解約通知の手続き

窓口

概要

農地の賃貸借の解約は、原則的に許可が必要ですが、貸し手と借り手による合意解約でその農地の引渡しの時期が、解約の合意の成立後6か月以内にある場合は、合意解約通知をもって契約終了の手続きが可能です。

受付期間

随時受け付けています(受付日は祝祭日・国民の休日を除く平日)。

対象

貸し手と借り手による合意解約でその農地の引渡しの時期が、解約の合意の成立後6か月以内にある旨が書面において明らかな場合

手続きができる人

本人 代理人 申請者が窓口に、ご来庁することができない場合は、委任状が必要になります。

手続き方法

佐賀市農業委員会事務局、または各支所の農業委員会事務局へご提出ください。

窓口

  • 本庁舎
    • 農業委員会事務局 農地係(本庁4階)

提出先窓口 ・佐賀市役所 農業委員会事務局 ・各支所 農業委員会事務局分室 毎月20日ころは窓口が込み合います。

費用・手数料

申請に必要な添付書類の中には有料のものがあります。費用等は各書類の発行元にご確認ください。

必要なもの

別紙(「農地転用届出書について」)参照 全部事項証明書(土地登記簿謄本)については、発行日が受付日の3か月以内のものに限る。 届出書の用紙サイズは、A4版

お問合せ・担当部署

農業委員会事務局 農地係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7341
ファックス:0952-40-7391
専用フォームで担当課にメールを送る