農地法第18条第6項の規定による解約通知の手続き
窓口
概要
農地の賃貸借の解約は、原則的に許可が必要ですが、貸し手と借り手による合意解約でその農地の引渡しの時期が、解約の合意の成立後6か月以内にある場合は、合意解約通知をもって契約終了の手続きが可能です。
受付期間
随時受け付けています(受付日は祝祭日・国民の休日を除く平日)。
対象
貸し手と借り手による合意解約でその農地の引渡しの時期が、解約の合意の成立後6か月以内にある旨が書面において明らかな場合
手続きができる人
本人
代理人
申請者が窓口に、ご来庁することができない場合は、委任状が必要になります。
手続き方法
佐賀市農業委員会事務局、または各支所の農業委員会事務局へご提出ください。
費用・手数料
申請に必要な添付書類の中には有料のものがあります。費用等は各書類の発行元にご確認ください。
必要なもの
別紙(「農地転用届出書について」)参照
全部事項証明書(土地登記簿謄本)については、発行日が受付日の3か月以内のものに限る。
届出書の用紙サイズは、A4版
