農地法第4条第1項第7号、農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用の届出
窓口
概要
市街化区域内にある農地を農地以外に変更する場合に必要です
受付期間
随時受け付けています(受付日は祝祭日・国民の休日を除く平日)。
受理通知書の発行まで、10日程度必要です。
対象
市街化区域内にある農地(田・畑)を、所有権等に基づき、農地以外に変更する場合
手続きができる人
本人
代理人
申請者が窓口に、ご来庁することができない場合は、委任状が必要になります。
手続き方法
・窓口で受け付けています。(郵送不可)
・添付書類を忘れずにご用意ください。
・申請者が窓口に、ご来庁することができない場合は、委任状が必要になります。
費用・手数料
申請に必要な添付書類の中には有料のものがあります。費用等は各書類の発行元にご確認ください。
必要なもの
別紙(「農地転用届出書について」)参照
全部事項証明書(土地登記簿謄本)については、発行日が受付日の3か月以内のものに限る。
届出書の用紙サイズは、A3版
