農地法第4条第1項第7号、農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用の届出

窓口

概要

市街化区域内にある農地を農地以外に変更する場合に必要です

受付期間

随時受け付けています(受付日は祝祭日・国民の休日を除く平日)。 受理通知書の発行まで、10日程度必要です。

対象

市街化区域内にある農地(田・畑)を、所有権等に基づき、農地以外に変更する場合

手続きができる人

本人 代理人 申請者が窓口に、ご来庁することができない場合は、委任状が必要になります。

手続き方法

・窓口で受け付けています。(郵送不可) ・添付書類を忘れずにご用意ください。 ・申請者が窓口に、ご来庁することができない場合は、委任状が必要になります。

窓口

  • 本庁舎
    • 農業委員会事務局 農地係(本庁4階)

毎月20日ころは窓口が込み合います。

費用・手数料

申請に必要な添付書類の中には有料のものがあります。費用等は各書類の発行元にご確認ください。

必要なもの

別紙(「農地転用届出書について」)参照 全部事項証明書(土地登記簿謄本)については、発行日が受付日の3か月以内のものに限る。 届出書の用紙サイズは、A3版

お問合せ・担当部署

農業委員会事務局 農地係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7341
ファックス:0952-40-7391
専用フォームで担当課にメールを送る