農地の相続等の権利取得の届出制度について(農地法第3条の3)
郵送
窓口
概要
相続、遺贈、時効取得により農地を取得された方は、法務局において農地の名義変更手続きを完了された後、農業委員会にもあわせて届出の手続きをしてください。
受付期間
随時受け付けています(受付日は祝祭日・国民の休日を除く平日)。遅滞なく提出ください。
対象
・相続等により農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得された場合
・相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、取得時効等で、権利を取得した方
手続きができる人
本人
代理人
申請者が窓口に、ご来庁することができない場合は、委任状が必要になります。
手続き方法
佐賀市農業委員会事務局、または各支所の農業委員会事務局へご提出ください。
郵送先
農業委員会事務局 農地係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7341
ファックス:0952-40-7391
お問合せ・担当部署
農業委員会事務局 農地係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7341
ファックス:0952-40-7391
