農地の相続等の権利取得の届出制度について(農地法第3条の3)

郵送
窓口

概要

相続、遺贈、時効取得により農地を取得された方は、法務局において農地の名義変更手続きを完了された後、農業委員会にもあわせて届出の手続きをしてください。

受付期間

随時受け付けています(受付日は祝祭日・国民の休日を除く平日)。遅滞なく提出ください。

対象

・相続等により農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得された場合 ・相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、取得時効等で、権利を取得した方

手続きができる人

本人 代理人 申請者が窓口に、ご来庁することができない場合は、委任状が必要になります。

手続き方法

佐賀市農業委員会事務局、または各支所の農業委員会事務局へご提出ください。

窓口

  • 本庁舎
    • 農業委員会事務局 農地係(本庁4階)

提出先窓口 ・佐賀市役所 農業委員会事務局 ・各支所 農業委員会事務局分室 毎月20日ころは窓口が込み合います。

郵送先

農業委員会事務局 農地係 〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階 電話:0952-40-7341 ファックス:0952-40-7391

お問合せ・担当部署

農業委員会事務局 農地係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7341
ファックス:0952-40-7391