農地法第4条・5条の規定による許可の申請
窓口
概要
農地転用とは、農地を住宅や店舗、資材置場、駐車場など、農地以外の用途に変更することです。
地質調査や工事現場事務所、残土置場などとして一時的に利用する場合も転用に該当し、事前の許可が必要になります。
受付期間
随時受け付けています(受付日は祝祭日・国民の休日を除く平日)。毎月20日を〆切として審議を行い、翌月の農業委員会にて決定されます。
対象
・農地を住宅や店舗、資材置場、駐車場など、農地以外の用途に変更
・地質調査や工事現場事務所、残土置場などとして一時的に利用する場合
手続きができる人
本人
代理人
申請者が窓口に、ご来庁することができない場合は、委任状が必要になります。
手続き方法
・窓口で受け付けています。申請者が窓口に、ご来庁することができない場合は、委任状が必要になります。
・年金受給のための契約を結ばれている場合は、事前の解約が必要になります。
・申請地が農振農用地の場合は、農振除外が必要ですので、農業振興課の窓口にご相談ください。
・農地を転用する場合には、農地法だけでなく他の法令等の制限がかかる場合があり、許可申請の手続きも複雑多岐に亘りますので、事前に農業委員会事務局の窓口に、ご相談ください。
費用・手数料
申請に必要な添付書類の中には有料のものがあります。費用等は各書類の発行元にご確認ください。
必要なもの
必要な添付書類は申請様式「添付書類一覧」でご確認ください。
