農地法第4条・5条の規定による許可の申請

窓口

概要

農地転用とは、農地を住宅や店舗、資材置場、駐車場など、農地以外の用途に変更することです。 地質調査や工事現場事務所、残土置場などとして一時的に利用する場合も転用に該当し、事前の許可が必要になります。

受付期間

随時受け付けています(受付日は祝祭日・国民の休日を除く平日)。毎月20日を〆切として審議を行い、翌月の農業委員会にて決定されます。

対象

・農地を住宅や店舗、資材置場、駐車場など、農地以外の用途に変更 ・地質調査や工事現場事務所、残土置場などとして一時的に利用する場合

手続きができる人

本人 代理人 申請者が窓口に、ご来庁することができない場合は、委任状が必要になります。

手続き方法

・窓口で受け付けています。申請者が窓口に、ご来庁することができない場合は、委任状が必要になります。 ・年金受給のための契約を結ばれている場合は、事前の解約が必要になります。 ・申請地が農振農用地の場合は、農振除外が必要ですので、農業振興課の窓口にご相談ください。 ・農地を転用する場合には、農地法だけでなく他の法令等の制限がかかる場合があり、許可申請の手続きも複雑多岐に亘りますので、事前に農業委員会事務局の窓口に、ご相談ください。

窓口

  • 本庁舎
    • 農業委員会事務局 農地係(本庁4階)

毎月20日ころは窓口が込み合います。

費用・手数料

申請に必要な添付書類の中には有料のものがあります。費用等は各書類の発行元にご確認ください。

必要なもの

必要な添付書類は申請様式「添付書類一覧」でご確認ください。

お問合せ・担当部署

農業委員会事務局 農地係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7341
ファックス:0952-40-7391
専用フォームで担当課にメールを送る