農業経営改善計画認定の申請
窓口
概要
効率的かつ安定的な農業経営の育成を目的に、農業経営基盤強化促進法に基づき、佐賀市では『農業経営基盤強化の促進に関する基本構想』を定めています。 この目標を目指す今後5年間の「農業経営改善計画」を作り、認定された経営体が認定農業者です。
受付期間
認定農業者の認定は、4月1日付、8月1日付、12月1日付の年間3回おこないます。
おおよそ、各認定日の3~4か月前には、計画を作成する必要がありますので、お早めにご相談ください。
対象
対象者
やる気と能力のある農業経営者として頑張ろうとする農業者を幅広く育成する制度です。性別や年齢は問わず、基本構想に定める農業経営を目指すのであれば専業・兼業も問いません(ただし公務員は申請不可)。
認定要件
佐賀市の「基本構想」に基づき、以下の観点から総合的に判断します。
基本構想に照らして適切か
目標の達成が見込めるか
農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切か
対象となる経営形態
米、麦、大豆等の土地利用型農業
農地を持たない畜産経営
野菜等の施設園芸
法人経営(農業経営を営む法人であれば農地所有適格法人でなくても可)
法人化した集落営農
※新規就農希望者は認定新規就農者と認定農業者のどちらかを選択できます。
認定基準
1. 個別経営体(個人または一戸一法人)
以下の要件をおおむね満たすことが必要です。新規就農者は(ア)(イ)(エ)(オ)(カ)(キ)が条件となります。
(ア)集落が担い手として認めており、国、県、市、農業団体等の各種事業に参加していること(新規就農者は参加見込み)
(イ)水稲、麦の作付で農業共済に加入していること
(ウ)年間2000時間程度農業に従事し、農業経営の主宰者であること(兼業農家でも5年後に所得目標を達成見込みがあれば申請可)
(エ)青色申告を実施または目指していること
(オ)複式簿記記帳により経営と家計を分離し、経営分析を導入または目指していること
(カ)家族経営協定を締結または目指していること
(キ)農業経営改善計画の目標達成に意欲を持っていること
※所得目標:主たる農業従事者一人当たり430万円(中山間地は340万円)
2. 組織経営体(法人格を有する組織)
(ア)地域農業の担い手として認められ、各種事業に参加していること
(イ)水稲、麦の作付で農業共済に加入していること
(ウ)複数の個人または世帯が共同で農業等を行う経営であること
(エ)法人の主たる従事者に帰属する所得等の目標が、基本構想における所得目標以上となる規模等が掲げられていること
手続きができる人
本人
手続き方法
認定基準等、事業についてのお問い合わせは、以下までお願いします。
【問合せ先】佐賀市農業振興課 生産者育成係 電話40-7118
※就農地が支所管内の場合、支所総務・地域振興グループが問合せ先となります。
必要なもの
・直近の確定申告書の写し(農業所得に限る)
