農用地利用計画の変更(農振除外)の申出

窓口

概要

佐賀市では、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、農業振興地域整備計画を策定しており、その中で、今後も農業上の利用を確保すべき土地として農用地区域を設定しています。 この農用地区域内の農地は、原則として農業以外の用途に供することができないこととなっています。 しかしながら、緊急かつやむを得ない理由等により、農用地区域内の農地を転用する必要が生じた場合は、農振法に定める要件を満たし、国県等の関係機関と協議し、県知事の同意を得て、農用地区域から除外する農用地利用計画の変更(農振除外)の手続きが必要となります。

受付期間

※ 農振除外の受付は、年3回行っています。 ・第1期 4月1日 ~ 4月20日 ・第2期 8月1日 ~ 8月20日 ・第3期 12月1日 ~ 12月20日 ※ 上記に定める日が市役所の閉庁日の場合、その翌日となります。

対象

次のすべての要件を満たすことが必要です。 1.当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。 2.当該変更により、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 3.当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 4.当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 5.当該変更により、農用地区域内の土地改良施設(排水施設、農道等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 6.当該変更に係る土地が土地改良事業等の受益地に該当する場合にあっては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること。(土地基盤整備事業完了公告後、完了した翌年度から起算し、8年を経過しているもの)

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

農振除外を希望される方は、事前に本庁農業振興課にご来庁のうえ、ご相談ください。 申出書類等は、農振除外が見込まれることが確認した後、お渡ししています。 ※ 事前の相談をされた上で、全ての添付書類が揃った申出書について受付を行います。 ※ 受付後、追加書類の提出をお願いする場合もありますのでご了承ください。

窓口

  • 本庁舎
    • 農業振興課(本庁4階)

費用・手数料

無料

お問合せ・担当部署

農林水産部 農業振興課 農政係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7115
ファックス:0952-40-7391
専用フォームで担当課にメールを送る