青年等就農計画認定の申請
窓口
概要
新たに農業経営を営もうとする青年等が基本構想にある目標に対して、青年等就農計画を立て、 農業経営の基礎を確立することを目指す農業経営体を地域農業の将来にわたる担い手として認定する制度です。 認定を受けた方(認定新規就農者)に対しては、重点的な支援措置が講じられます。
受付期間
認定新規就農者の認定は、4月1日付け、8月1日付け、12月1日付けの年間3回行います。
おおよそ、各認定日の3~4か月前には、計画を作成する必要がありますので、お早めにご相談ください。
対象
〇対象者
新たに農業経営を営もうとする青年または農業経営を開始して5年以内の青年等です。
青年等の範囲は次の通りです。
1 青年(原則18歳以上45歳未満)
2 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
3 上記の者が役員の過半数を占める法人
〇認定基準
次の(ア)~(キ)の要件をおおむね満たしていること。
また、地域における農用地の有効的かつ効率的利用のために必要と思われる場合は、以下の要件によらず審査の対象とする。
(ア)集落が担い手として認めており、
国、県、市、農業団体等が地域で推進する各種の事業に参加することが見込まれること。また、すでに農業経営を開始している場合、参加していること。
(イ)耕作農地(作業受託を含む)において、水稲、麦の作付において農業共済に加入していること。
(ウ)農業経営の主宰者であり、農業所得目標250万円及び農業従事時間2,000時間程度を5年後に達成する見込みであること。
(エ)青色申告を実施していること。または目指していること。
(オ)複式簿記記帳により、農業経営と家計の分離を行い、経営分析を導入していること、または目指していること。
(カ)家族経営協定を締結していること。または目指していること。
(キ)青年等就農計画の目標達成に意欲を持っていること。
手続きができる人
本人
手続き方法
認定基準等、事業についてのお問い合わせは、以下までお願いします。
【問合せ先】佐賀市農業振興課 生産者育成係 電話40-7118
※就農地が支所管内の場合、支所総務・地域振興グループが問合せ先となります。
必要なもの
・既に農業経営を開始している場合は、直近の確定申告書の写し(農業所得に限る)
