市道のセットバック部分寄附の手続き
郵送
窓口
概要
建築基準法によるセットバック(敷地後退)によって生じた市道の道路用地については、市に寄附をすることができます。 寄附の手続きの流れ、分筆費用、寄附後の道路舗装等については建設監理課、北部建設事務所または南部建設事務所まで問い合わせください。 ※ セットバックとは道路の幅員が 4m未満の場合、道路の中心から2m後退することをいいます。これは建築基準法第42条第2項で規定されています。
対象
建築基準法によるセットバック(敷地後退)によって生じた市道の道路用地
手続きができる人
本人
代理人
代理人の場合、委任状を提出
手続き方法
寄附の手続きの流れ、分筆費用、寄附後の道路舗装等について又はお申込みについては、建設監理課、北部建設事務所または南部建設事務所まで問い合わせください。
郵送先
〒840-0501 佐賀市栄町1番1号
佐賀市 建設監理課 管理二係
費用・手数料
条件により、費用負担が発生する場合があります。
必要なもの
・測量・分筆等に必要な書類(登記原因証明情報兼登記承諾書)
・印鑑登録証明書
