森林の土地の所有者の届出
郵送
窓口
概要
所有者となった日から90日以内に届け出を行います。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届け出をする必要があります。
受付期間
・所有者となった日から90日以内
・相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内
対象
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林(※1)の土地を新たに取得した場合に、事後の届け出として森林の土地の所有者届け出が必要です。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届け出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出(※2)を提出した場合には、森林の土地の所有者届け出は不要です。
※1 都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届け出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
※2 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届け出が必要です。
市街化区域:2,000m2、その他の都市計画区域:5,000m2、都市計画区域外:10,000m2
手続きができる人
本人
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
郵送先
〒840-0598
佐賀市富士町大字古湯2685番地
富士支所内
佐賀市農林水産部森林整備課
必要なもの
・その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
・その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、または、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類
申請書・様式・関連資料
お問合せ・担当部署
農林水産部 森林整備課 森林管理係
〒840-0598 佐賀市富士町大字古湯2685番地 富士支所内
電話:0952-58-2183
ファックス:0952-58-2119
専用フォームで担当課にメールを送る
〒840-0598 佐賀市富士町大字古湯2685番地 富士支所内
電話:0952-58-2183
ファックス:0952-58-2119
専用フォームで担当課にメールを送る
