火入れ許可の申請

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窓口

概要

森林法第21条および佐賀市火入れに関する条例により、山林で「火入れ」を行う場合には、事前に許可申請が必要です。 「火入れ」とは、森林や森林の周囲1キロメートルの範囲で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。

受付期間

「火入れ」を行う7日前まで

対象

山林で「火入れ」を行う場合 〇対象となるもの 造林のための地ごしらえ 害虫の駆除 ※宅地造成等や廃棄物(ごみ)焼却のための「火入れ」は、許可できません。

手続きができる人

本人 代理人 火入れの許可を受けようとする者が提出します。

窓口

  • 富士支所
    • 森林整備課

郵送先

〒840-0598 佐賀市富士町大字古湯2685番地 富士支所内 佐賀市農林水産部森林整備課

必要なもの

・火入許可申請書 2通 ・「火入れ」を行おうとする土地およびその周囲の現況ならびに防火の設備の位置を示す見取図 ・「火入れ」を行おうとする土地が、申請者以外の者が所有しまたは管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書 ・申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託) 契約書の写し

申請書・様式・関連資料

お問合せ・担当部署

農林水産部 森林整備課 林業振興係
〒840-0598 佐賀市富士町大字古湯2685番地 富士支所内
電話:0952-58-2183
ファックス:0952-58-2119
専用フォームで担当課にメールを送る