伐採及び伐採後の造林の届出

郵送
窓口

概要

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

受付期間

伐採を始める90日前から30日前まで

対象

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合。 ※ 届出が必要かどうか、事前にお問い合わせ下さい。

手続きができる人

本人 森林所有者や立木を買受けた者などです。立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

窓口

  • 富士支所
    • 森林整備課

郵送先

〒840-0598 佐賀市富士町大字古湯2685番地 富士支所内 佐賀市農林水産部森林整備課

必要なもの

以下の書類が必要ですが、詳しくはお問い合わせください。 ・森林の位置図及び区域図 ・本人確認書類 ・他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類 ・土地の登記事項証明書(準ずるものを含む)など、伐採後の造林をする権限を有することを証する書類 ・森林の土地の所有者でない場合は、森林を伐採する権限を有することを証する書類 ・隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類 ・市長が必要と認める書類

お問合せ・担当部署

農林水産部 森林整備課 森林管理係
〒840-0598 佐賀市富士町大字古湯2685番地 富士支所内
電話:0952-58-2183
ファックス:0952-58-2119
専用フォームで担当課にメールを送る