ごみ集積所に関する協議済書の提出(住宅団地の造成・分譲住宅の建設等)
窓口
概要
ごみ集積所の設置にあたっては、事前にごみ集積所を利用している住民その他関係者との協議やごみ収集を行う佐賀市(環境保全課)との協議が必要です。この協議が遅くなると、図面の変更など計画の見直しが必要となる場合もありますので、事業計画のできるだけ早い段階で環境保全課までご相談ください。
「ごみ集積所について自治会と協議」の結果、「既存利用」または「新規設置」のいずれの場合でも協議済書の提出は必要です。
対象
ごみ集積所を新規に設置する場合
手続きができる人
開発事業者
必要なもの
佐賀市ごみ集積所に関する協議済書(ファミリータイプ形式建築物用)…2部提出
