住宅用家屋証明書の申請

郵送
窓口

概要

個人が自ら居住するための家屋(住宅用家屋)について、所有権の保存登記・移転登記及び抵当権の設定登記に際して、登録免許税の軽減措置を受けるために必要な証明書です。

対象

【要件】 ・床面積が50㎡以上。 ・店舗・事務所等の事業用建物との併用住宅については、居住部分の床面積が全体の90%を超える場合のみ該当(図面等の面積を確認できる書類が必要)。 ・区分建物(マンション)の場合は、耐火建築物又は準耐火建築物であること(建築確認済証及び検査済証で確認)。中古住宅の場合は、登記簿上の構造が、石造・レンガ造・コンクリートブロック造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造のいずれかであること。 ・当該住宅を取得後一年以内であること。

手続きができる人

・本人 ・同一世帯の親族 ・代理人 ※代理人の場合も委任状は不要です。

手続き方法

窓口、または郵送で受け付けています。

窓口

  • 本庁舎
    • 市民税課(本庁3階)

受付時間:8:30~17:00(平日のみ)

郵送先

〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 佐賀市役所 市民税課 税証明担当 電話:0952-40-7064

費用・手数料

1通:1,300円 ※郵送の場合は郵便局の定額小為替

必要なもの

■新築住宅(注文住宅) ①全部事項証明書 ②建築確認済証及び検査済証 ③住民票 ■未使用住宅(建売住宅) ①全部事項証明書 ②建築確認済証及び検査済証 ③住民票 ④売買契約書又は譲渡証明書(取得日がわかるもの) ⑤家屋未使用証明書 ■使用された住宅(中古住宅) ①全部事項証明書 ②売買契約書又は譲渡証明書(取得日がわかるもの) ③住民票 *「特定認定長期優良住宅」又は「認定低炭素住宅」に該当する場合は、 「認定通知書の原本」及び「認定申請書の副本(1,2面)の原本」 *未入居の場合は、入居する旨の申立書、現在の住民票、現在の家屋の処分方法がわかる書類

お問合せ・担当部署

市民生活部 市民税課 諸税係(軽自動車税・税証明)
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7064
ファックス:0952-25-5408
専用フォームで担当課にメールを送る