予防接種健康被害救済制度の申請(定期接種・特例臨時接種)
窓口
概要
一般的に予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの避けることができないことから、国の救済制度が設けられています。 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済が受けることができます。
受付期間
※B類疾病には請求期限があります。
・医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年
・医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年
・遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡から5年。ただし、医療費、医療手当、障害年金の支給の決定があった場合は2年
対象
予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残った場合
手続きができる人
本人
代理人
・本人が18歳未満の場合は、保護者
・接種者本人が死亡等で申請が難しい場合は、生計同一者による申請が可能です。
手続き方法
請求者は、給付の種類に応じた必要書類を揃えて、市に申請します。個別に状況の聞き取り等が必要となるため請求を希望される方は、事前に健康づくり課 予防接種係へご相談をお願いします。
必要なもの
医療費医療手当
・請求書
・受診証明書
・領収書等
・接種済証又は母子健康手帳
・診療録等
障害児養育年金
・請求書
・診断書
・接種済証又は母子健康手帳
・診療録等
・住民票等
・戸籍謄本等
障害年金
・請求書
・診断書
・接種済証又は母子健康手帳
・診療録等
死亡一時金、遺族年金、遺族一時金
・請求書
・死亡診断書等
・接種済証又は母子健康手帳
・診療録等
・住民票等
・戸籍謄本等
葬祭料
・請求書
・死亡診断書等
・埋葬許可証等
・接種済証又は母子健康手帳
・診療録等
・戸籍謄本等
※ 同時請求の場合、重複する書類は省略可
※ 請求書、受診証明書、診断書以外は、全て写しで可
