第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求
窓口
概要
先の大戦で公務などのため国に殉じた元軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、残されたご遺族に対して特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
受付期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日
※受付期間を過ぎると、時効により特別弔慰金を受給できませんのでご注意ください。
対象
戦没者の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番によりご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります)
※支給対象者は、戦没者等の死亡当時の遺族(生まれていたこと)が要件となっています。なお、子については、戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。
・代理の方が窓口で請求手続き等をされる場合は、委任状をご提出ください。
手続きができる人
本人
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口(マイナンバーカード等の本人確認書類が必要)
必要なもの
1.特別弔慰金請求書
2.現況申立書
3.請求者本人の戸籍抄本(令和7年4月1日以降のもの)
4 請求者本人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
※上記1及び2の用紙は受付窓口に備えています。
※上記1~4はすべての請求者に提出していただく書類ですが、請求者の状況により、追加で書類の提出をお願いする場合がございます。
